
2024年12月2日以降もマイナ保険証が無くても医療機関で保険診療が受けられます。
〇2024年12月2日から最大1年間は経過措置で、今までどおり、保険証が使えます。
(先に保険証の有効期限が到来した場合はそこまで)
下記の内容は、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードに保険証の利用登録をされていない方へのご案内となります。
〇国保、後期高齢者医療の方・・・
長野県内の全77市町村の国民健康保険および後期高齢者医療の保険証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間となっています。
例年7月下旬に、有効期限が翌年の7月31日までの新しい保険証が自宅に郵送されます。
今年(2024年・令和6年)7月下旬に役所から郵送されてくる新しい保険証の有効期限は、来年(2025年・令和7年)7月31日までです。したがって2024年12月2日以降も、ひきつづき来年2025年7月31日までは、この新しい保険証を使うことができます。
これまでと同じように、この新しい保険証を医療機関の窓口に提示してください。
2025年8月1日以降は医療機関の窓口で「資格確認書」(下記参照)を提示してください。
〇社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済など)の方・・・
2025年12月1日までは、転職や退職などによる変更が無ければ、現在お使いの保険証をそのまま使うことができます。これまでと同じように保険証を医療機関の窓口に提示してください。
2025年12月2日以降は医療機関の窓口で「資格確認書」(下記参照)を提示してください。
〇「資格確認書」について・・・
マイナ保険証を取得していない方には、保険者(市町村国保の場合は役所・役場)から、「資格確認書」が自動的に送付されることになっています。(プッシュ型=申請不要で送付)
すでにマイナ保険証を取得している方でも、申請することにより「資格確認書」を取得することができます。
この「資格確認書」を医療機関の受付で提示することで現行の保険証と同様に受診できます。
「資格確認書」は現行の保険証と同様のカード型で、券面には保険証とまったく同様の情報(氏名、生年月日、保険者番号、被保険者記号・番号など)が記載されることになっています。有効期間は5年間とされています。
※資格確認書が申請不要(プッシュ型)で自動送付される時期に関しては保険者によって異なる場合があります。(下記資料参照)国保の場合はおおむね2025年7月以降、協会けんぽの場合は2025年12月頃と想定されます。
※今後、国の制度変更により上記内容は変更される可能性があります。
■参考資料■
厚労省 社会保障審議会医療保険部会(2024年1月19日) 資料
↓P12 表の中段「マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書を申請によらず交付」との記載がありますが、その下の矢印が令和7年の7月頃までは「点線」で引かれており、それ以降は「実線」が引かれています。
↓最下欄、(注)「施行後最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定。」との記述があります。(画像は一部更新資料より)

長野県 長野県国民健康保険被保険者証をお持ちの皆様へ(2024年5月24日)
<上記ページより抜粋>
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令和6年8月1日から新しい被保険者証になります。
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日から最長1年間(有効期限が令和7年12月2日より前に切れる場合はその有効期限まで)、使用可能です。
令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を保有していない方には、お手元の保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
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長野県後期高齢者広域連合 8月から保険証が変わります(2024年6月28日)
■関連情報
保険証廃止は「医療を受ける権利」の侵害です。保険証を残して署名にご協力を。
動画視聴 ちょっと待った!マイナ保険証 現行の保険証存続を求める県民集会 7/21(日)JA長野県ビル 荻原博子氏
<動画あり>マイナ保険証・医療DXは危険!緊急学習会 を開催しました